横浜任意売却相談センター よこにゃん

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任意売却か自己破産?

 自己破産と任意売却の違いについてですが、自己破産とは、簡単に言うとお金を借りた人が借入金の超過により、借金を返済できないことを裁判所に申し立て、そして申し立てが認められれば借金が帳消になるという救済制度です。債務者に処分可能な財産(マンションや高級車等など)が有れば、それお金に換金してを債権者に公平に分配し、残りの借金は免除するということになります。しかし、自己破産後に得た収入や財産については、弁済の義務は無く、その使い道は自由です。 以上のように人生を再スタートできるようにと考えられた制度なのです。

 それに対し、任意売却とは住宅ローンが払えない、返済を滞納している等の理由で、近い将来、競売になってしまう不動産、またはは差押え、競売になりかけている不動産を貴方の意思による任意で売却して整理をすることをいいます。

 不動産の競売とは、債務(借金または不動産ローン等など)を返済することができなくなった人の所有する不動産を差し押さえて、これを売却し、その代金を債務の返済に充てる手続きのことです。

 自己破産をこれからする方がマンション、一戸建ての不動産を持っていた場合に、それらを処分しなければなりません。その処分の方法が任意売却であり、競売となります。不動産を売却処分して現金に換え、それを各債権者に分配することになります。

 従って、"自己破産がよいのか任意売却がよいのか" というご質問は適正ではございません。自己破産をするのだが、任意売却が良いのか競売が良いのかというご質問になるかと思います。

 自己破産をするなら、任売後、競売後の残債務返済の杞憂は無いので、立ち退き費用の話し合いだけだと考えます。当社に代行を希望されるのなら任売です。ご自分で立ち退き費用などの交渉を行うのであれば競売でも良いかと考えます。

住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却という方法もございますが、全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。  リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
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