横浜任意売却相談センター よこにゃん

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期限の利益の喪失

 期限の利益の喪失とは、あまり聞きなれないと思いますので一つのケースで説明致します。

  • 住宅ローンを30年返済4,000万円借入
  • 毎月15万円の返済額で毎月25日の返済日

毎月決められた返済額15万円を毎月25日に返済していく権利が、あなたにはあります。
これを期限の利益と言います。  しかし、住宅ローンの支払を滞納してしまうと期限の利益を喪失してしまいます。

 つまり、分割で支払う権利が無くなり、住宅ローンの全額を一括で支払わなければなりません。住宅ローンを滞納している方が一括で支払う事は難しいでしょう。

  • 少しでも高く売って債務を減らしたい
  • 競売で追い出されるようにして出て行くのは嫌
  • 再スタートするためにけじめをつけたい

という方は、お早めにご相談下さい。

住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却という方法もございますが、全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。  リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
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