横浜任意売却相談センター よこにゃん

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連帯債務者とは

 数人の債務者が、同一の内容の債務について、独立して全責任を負う債務である。連帯債務が念頭に置いているのは金銭債務であり、債権者は各債務者に対して債務の全額を請求をすることができる(民法第432条)

 保証とは異なり各債務者の債務は独立性を持ちます。よって、債務に主従のある保証債務より担保としての効力が強いといえます。

 連帯債務の場合、債権者は、債務者の一人に対し、全部又は一部の履行を請求できます。 その請求の効力は他の債務者にも及び、その結果として、請求を受けなかった債務者も遅滞の責任を負います。 また、債務者の一人に対する無効や取消の原因は、他債務者の債務の効力に影響を与えません。

 住宅ローンの置き換えて簡単にいうと、住宅ローンを借りた本人と同等の返済義務を持っている、請求される義務を持っているということになります。

住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却という方法もございますが、全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。  リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
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