横浜任意売却相談センター よこにゃん

TEL:045-451-6961(9~19時)水定休

離婚で共有持分の不動産売買

 共有持分があり連帯債務者になっている不動産を所有している方が離婚する場合、話し合いによりどちらか一方がその不動産に住み続け、住宅ローンの支払いは住んでいる方が全額していくという話はよくある事です。

 そのまま支払い続けることができれば良いのですが、万が一、住宅ローンの支払いができなくなった場合、どうなるでしょうか? 離婚して何年か経ち、再婚して新しい家族にも恵まれた頃、突然催告書が届く事になるのです。そんなことを回避するためにも、出来るのであれば共有持分の売買(元夫が元妻の持ち分を買取る)をしておくことをお勧めします。

 共有持分の売買の条件として、持分のある相手、抵当権者の同意が必要。 ちなみに通常の住宅ローンから比べると金利は高めです。 これらの全ての条件をクリアして初めて住宅ローンの事前申し込みが可能となります。

 住宅ローンについては、不動産会社を仲介して不動産売買をすることが前提の話であり、個人間売買については対応致しておりません。金融機関の紹介だけして欲しいというお問い合わせも数多くございますが、上記の理由からお断りしています。

※ 共有者と連絡がつかない、消息不明の場合も対応致しかねます。

住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却という方法もございますが、全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。  リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
住宅ローン滞納、差押え、競売でお困りなら横浜任意売却相談センターへ
資料請求 任意売却の小冊子 すぐわかる任意売却 住宅金融支援機構の任意売却 リースバックで住み続ける 親子間売買で自宅を残す

外部リンク

任意売却無料相談ホットライン