任意売却とは?
不動産を売却する際は、住宅ローンを完済しなければいけません。ローンを完済しないと、各債権者(銀行など)は、 抵当権を抹消しませんので、売買が成立しません。住宅ローンの支払いに困って売ろうとしているのに、売ることもできないので困ってしまいますね。
しかし、そこに仲介者(主に不動産業者)が入り調整することによって、競売手続きを経ることなく債務者・債権者・購入者の納得のいく価格で、売買を成立させることを任意売却と言います。
売却してもローンが残るケース
※ 実際のお取引では仲介手数料、抵当権抹消費用等の諸費用が必要となります。
解決方法
- 1、不足額を用意して売却
- この不足した500万円を売主様がご用意して頂くことができれば、住宅ローンを完済することができ、A銀行は抵当権を抹消します。これが通常の不動産売却のパターンです。
- 2、銀行に相談、リスケジュール等条件変更
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住宅ローン残高>マイホームの市場価格
マイホームを売ってもローンが残り、不足額を補うこともできないため、売却することが出来ません。 そこで、一時しのぎかもしれませんが、再生計画を立てて支払いを猶予して頂きマイホームを残すことができるかもしれません。 また、以下のようにお支払いを継続していくことで残高が減り、不動産の市場価格の下落が少なければ、何年後かには上記1の通常の売却ができるようになることもあります。
【 現在 】ローン残高3000万円 > 貯金 0万円+市場価格2500万円
【5年後】ローン残高2650万円 < 貯金260万円+市場価格2400万円
- まとめ
- 住宅ローンを払えなくて、マイホームを手放すのであれば、競売より任意売却のほうがベター。理由は、競売より任意売却の方が高く売れるので、
1、多く返済できる(債務者)
2、多く回収できる(債権者)
3、残債務の支払い方法にも寛容
債務者、債権者双方にメリットがあるため、多くの方が任意売却を選択するのです。
任意売却の費用
横浜任意売却相談センターは不動産会社であり、弁護士、司法書士ではありませんので、相談料、コンサルタント料と言った名目で料金を請求することはありません。 任意売却が成立した場合、仲介手数料として(物件価格×3%+6万円)×消費税を頂きます。
仲介手数料が支払えないとお考えの方もいらっしゃいますが、売買代金の中から配分されますので基本的にはあなたの。
もう少し詳しく→【任意売却の費用】
- 任意売却は、貴方の決断・ご家族のご理解結束が必要
- 引越しはいつできるのか?
- 保証人、連帯保証人にご相談してますか?
- 住宅ローン以外にキャッシング等、借入れはありませんか?
- 住宅ローンの残債務はどうするのか?
リスケジュール(条件変更)、個人再生など、あなたにとって最適な方法を提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
住宅ローン・不動産ローンのお支払いでお困りなら【横浜任意売却相談センター】へ
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