親子間売買とは?
住宅ローンの支払いが困難になった際、子供や親族にご自宅を売却してその家に住み続けるという方法があります。 しかしながら、親子間売買は身内での取引であるため、どこの金融機関にご相談いただいても融資をお断りされてしまいます。
横浜任意売却相談センターでは、親子間売買の取引及びリースバックは簡単ではありませんが、 一からサポートさせていただきます。
親子間売買で住宅ローンを組める?
組める組めないは断言できませんが、親子間売買であってもローンを利用できるよう交渉いたします。
親子間売買での諸費用は?
売主 諸費用※ | 買主 諸費用 |
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※ 売主様の諸費用については、「任意売却の費用」を参照ください。
(任意売却では、売主様の持出しの費用負担はございません。)
親子間売買のデメリット
- 1、住宅ローンの利用が困難
住宅ローン保証会社が親子間売買のローンの保証を拒否します。
「売買価格の公正さを欠く」「身内で売買は不自然」「住宅ローンを別の用途に使うという疑念」理由はいろいろありますが、一番は不自然な行為だということです。 また、ローンが組めても一般的な住宅ローンより金利は高くなります。
- 2、住宅ローン控除が使えない
生計を一にする親族等からの土地や中古住宅の取得は住宅ローン控除の適用外です。住宅ローン控除とは、ローン残額によって支払った所得税等が返ってくる制度ですが、親子間売買ということになると収めた所得税等が戻ってくることはありません。
親子間売買をされた方
- ケース1 店舗付き住宅
店舗付き住宅で、父母で焼き鳥屋さんを営んでいました。売却してしまうと、自宅だけでなく仕事もなくなってしまうため、別居しているサラリーマンの息子さんが購入して、 親子で返済中です。
元々の住宅ローンの金利が高かったこともあり、現在の金利とほとんど変わりがありません。ただ、元々固定金利でしたが今は変動金利ですのでまだまだ安心できません。
- ケース2 マンション
父母居住のマンションを別居している娘さんが購入しました。 駅近の希少性のあるマンションのため、想定した価格より高い金額の取引となってしまいました。
上場企業勤務でしたので借入は可能でしたが、金利引き下げには応じてもらえませんでした。 2017年お取引をして翌年、借り換え手続きを試みましたが、まだダメです。
- 最後に担当者より一言
親子間売買の取引、及びリースバックは簡単ではありません。
もし、まだ期限の利益を失っていない(滞納が6か月以内程度)のであれば、元のローンをご子息様等がきちんと払っていくことで、ご自宅を確実に残せます。 売却しないわけですから余計な諸費用もかかりません。ご家族でまずしっかりとお話しください。
売却せざるを得ないようであれば、一刻も早くご相談ください。あなたのご家族に適したプランを提案させていただきます!