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離婚と住宅ローン

 離婚する際、住宅ローンが残っていることは珍しくありません。さらに共有持分がある場合、分け方が複雑になります。 住宅ローンの残った自宅を分けるには、例えば次のような方法が考えられます。自宅は夫名義で、ローンも夫が払い続けているとします。

1、家を売却し、売却益を分ける
 家を売却し、売却益からローン残高を差し引いた額を財産分与の対象とします。たとえば購入価格3,000万円のマンションでローンが1,000万円残っている場合、 1,500万円で売却できたら、ローンとの差額500万円を財産分与の対象とします。
 つまり500万円を財産分与の割合に応じて、夫婦で分けることになります。財産分与の割合が50%ずつの場合は、それぞれ250万円が取り分になります。
 ただし中古住宅は高値では売れませんから、現実にはローンが残ってしまうことがあります。その場合はローン残高が財産分与の対象となります。
2、家は夫の名義のままで夫がそこに住み続け、妻に金銭を支払う
 家は夫の夫の名義のままで、夫が続けて残りの住宅ローンを支払い、夫がそこに住み続ける方法です。家を出て行く妻には、金銭などを分与することになります。
 この場合は、不動産の時価からローン残高を差し引いた額を、財産分与の対象と考えます。例えば、4,000万円の一戸建てで、まだローンが3,000万円残っている場合、 4,000万円から3,000万円を差し引いた1,000万円が財産分与の対象となります。
 つまり1,000万円を財産分与の割合に応じて、夫婦で分けることになります。財産分与の割合が50%ずつの場合は、それぞれ500万円が取り分ですので、出て行く妻に夫が500万円を支払うことになります。

3、家は夫名義のままで、ローン返済も夫が行い、妻がそこに住み続ける
 ローンの返済は夫が続けて行い、妻がその家に住み続けるという方法です。賃借権を設定して妻から家賃を取る、あるいは使用借権を設定して無料で住まわせる方法などがあります。
4、家の名義を妻に変更するが、ローン返済は夫が行い、妻がそこに住み続ける
 ローンの返済を妻に変更することは、妻に安定した収入がない場合は非常に難しく、金融機関と相談しても簡単には認められません。 そこでローンの返済は夫が続けて行い、その分、夫が預貯金を多く分けてもらったり、養育費の支払いを少なめにするなどして調製します。

1のケースが一番スッキリすると思いますが、住宅ローンも残っていることも多く、どちらかが住んでいるケースが多いです。

住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却という方法もございますが、全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。  リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
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