自己破産と任意売却
住宅を所有したまま自己破産を申し立てると、通常は少額管財手続となります。そして、同時廃止手続にするためには、自己破産を申し立てる前に競売や任意売却によって先行して住宅を処分し、住宅を所有していない状態で自己破産を申し立てることが必要です。 ただし、物件査定額の1.5倍以上のオーバーローンの住宅であって、他に財産がなければ、同時廃止にします。 つまり、被担保債務残額÷不動産評価額=約1.5以上ある場合、同時廃止となります。
- 【同時廃止】
- 住宅ローンが残っている場合に自己破産をするとどうなるのか。自己破産時には、その人の財産は換金して債権者に分配しなくてはならないことになっています。 しかし、不動産の価格の1.5倍以上の借金(債務)があり、他に財産が無い場合には同時廃止扱いになることが多いです。
この場合には、その不動産の抵当権を持っている債権者はそれを差し押さえて競売を申し立てます。 競売によって売却された場合には、当然その住宅から出て行かなければなりませんが、売却されるまでは、ローンを返済せずにそこに住み続けることが出来ます。 しかし、競売による売却により残っている住宅ローンは免責(帳消し)になるのですから、自己破産者にとってはありがたい措置ということができるかもしれません。 - 【自己破産、債務整理後に住宅ローンを組む?】
- 自己破産した場合には、その事実が個人信用情報機関に約5年~10年間は登録されます。
保証会社が住宅ローンの審査をする場合には、その個人信用情報機関に信用情報に照会するため、自己破産後5年~10年の間は、住宅ローンを組むのは不可能と思った方がよいでしょう。 過去に自己破産、債務整理をした方で、住宅ローンによるマイホームの購入を考えている方は、自己破産後5年~10年は住宅ローンを組んでの不動産の購入を我慢し、その間に頭金を優先課題としましょう。
住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却という方法もございますが、全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。
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