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期限の利益の喪失という通知が来たら

 法律行為に付された始期または終期のこと。例えば債務を負う契約を締結したとき、その履行の期限を定めれば、その時点までは債務を履行する義務は無い。このような期限を定めたことによる権利義務に関する効果を、「期限の利益」という。一般的に、債務者の立場から見れば利益となる。

 一方、債務の担保を損傷したりすれば、期限の利益は喪失する。また、ほとんどの金銭消費貸借契約には「期限の利益の喪失」を定める条項があり、例えば、決められた期限までに返済が間に合わない場合には、期限の利益がなくなったものとして 借金の残額を一括で支払う(全額一括返済) という特約が付されている。住宅ローンの場合、金融機関により異なりますが、3~6ヶ月返済が遅れると、期限の利益を喪失します。

 期限の利益を喪失した後、滞納分を用意して銀行に返済しても、期限の利益は復活しませんのでご注意ください。

【参考URL】 全額繰上償還請求通知

金銭消費貸借契約に記載される期限の利益の例

契約成立後、乙(債務者)について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、甲(債権者)から通知催告がなくとも、甲に対する一切の債務について当然に返済期限の利益を失ない、直ちに債務の全額に法定利息上限の利率を適用して弁済します。

  1. 元本および利息支払を1回でも怠ったとき(ただし、本号は利息制限法第1条に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有するものとします。)
  2. 本契約の各条項の一に違反したとき
  3. 本契約および、その他甲への提出書類に虚偽の記載事項があることが判明したとき
  4. 第○○条の届出を怠るなど、乙の責めに帰すべき事由により、甲に乙の所在が不明になったとき
  5. 破産手続開始、民事再生手続開始、保全処分、強制執行、滞納処分の申し立てがあったとき
  6. 乙が死亡したとき
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