横浜任意売却相談センター よこにゃん

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離婚した相手の連帯保証人

 家を夫名義にて4,800万円で8年程前に購入しました。その7年後に離婚をしましたが、元夫が消費者金融からの借金に加え、住宅ローン滞納し、自己破産寸前とのことです。  彼は自己破産を考えているようですが、残った債務については私が支払わなければならないのでしょうか? 私は連帯保証人になっているようです。  任意売却等何か良い手立てがあれば教えてください。

 連帯保証人となっている以上、支払い義務はあなたにあるわけで逃げることは出来ません。離婚しても相手が死亡しようとも、連帯保証人はなんら対抗できません。連帯保証人は借主と同じだけの責任を負うことになります。

 解決方法については、このまま競売にするより任意売却のほうがメリットがありますが、任意売却をすすめるにあたり、対象物件の名義が関係してきます。

・夫名義 100%  妻名義 0%
の場合、夫1人分の同意があれば任意売却は可能ですが、

・夫名義 50%  妻名義 50%
のように、共有持分がある場合、1%でも入っているのであれば、2人分の任意売却に対する同意が必要となってきます。

 ご夫婦の関係によって様々なローン契約形態にされていらっしゃると思いますが、基本的に任意売却をされる場合は物件の所有名義の意志が必要になります。 既に離婚されていらっしゃる場合でも、競売よりも任意売却をオススメいたします。

住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却という方法もございますが、全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。  リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
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