横浜任意売却相談センター よこにゃん

TEL:045-451-6961(9~19時)水定休

督促状・催告書

 金融機関から届く催告書は、住宅ローンの延滞を何ヶ月か続け、ご連絡・来店依頼状・督促状などの文書が届いたのにもかかわらず返済ができないと、催告書が送られてきます。その後、競売申立等の法律上の手続きを取ることになります。

 この段階で支払のできない人が、消費者金融などの高利の借入をして、無理な支払をすると、あとあと大変な思いをすることになります。借りる前に専門家に相談をして、今後の方向を決めることが必要です。

 税金滞納の場合は、納期限までに納付がないと先ず督促状が送付されてきて、その後電話による催促を何回か受けます。それでも、納付できない時には最後通告として催告書が送られてきます。これ以後に納付がないと、財産差押をするなど滞納処分を行います。 不動産に差押登記がなされると、任意売却をする際、滞納分を完納しなければいけません。

 優先順位を考えて支払いをしていかなければいけませんね。

住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却という方法もございますが、全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。  リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
住宅ローン滞納、差押え、競売でお困りなら横浜任意売却相談センターへ
資料請求 任意売却の小冊子 すぐわかる任意売却 住宅金融支援機構の任意売却 リースバックで住み続ける 親子間売買で自宅を残す

外部リンク

任意売却無料相談ホットライン