横浜任意売却相談センター よこにゃん

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住宅ローンが払えない

 住宅ローンの借入先、滞納期間によって様々ですが、1ヵ月~2ヵ月位の滞納期間でしたら督促状が届いていることでしょう。 消費者金融やキャッシングなどでの借入がある方はこれ以上増やしてはいけません。

 滞納期間が約3ヵ月~6ヵ月すると期限の利益を喪失しましたので、残債務を一括で返済して下さいという内容の書面が内容証明で債権者から送られてきます。 あくまでも目安ですが、住宅金融支援機構では6ヵ月位、都市銀行・地方銀行等では3ヵ月位~6ヵ月程です。

 もう自己破産するしかないと諦める前に、任意売却という方法も一度お考えください。  滞納期間が長くなり競売手続きが進んでしまえば、その任意売却もできなくなってしまいます。

住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却という方法もございますが、全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。  リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
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