住宅ローンが払えないと競売を申し立てられます
担保不動産競売開始決定通知書が届いてからの流れ
1、担保不動産競売開始決定通知が届く(1月)←仮に1月に届いたとします
2、現況調査(2月)
今後の競売の流れを執行官が教えてくれます。
3、期間入札の通知が届きます(5月)
【任意売却可能ボーダーライン】
この時期以降の任意売却の依頼はお断りしています。
4、入札、開札期日(6月)
5、売却許可決定(7月)
(競売にかけられた方の不動産は所有権が落札者に移る)
6、所有権移転
7、物件の引き渡し(8月)
裁判所により異なりますが、競売開始決定の通知から物件の引き渡しまでおおよそ8ヶ月です。 競売開始決定通知が届いても任意売却は可能です。ただし、交渉する期間が限定されていますので、出来るだけ早くご相談ください。
住宅ローンを滞納した時の選択肢として、任意売却という方法もございますが、全てのご相談者様に任意売却をご提案する訳ではございません。
リスケジュール(条件変更)、個人再生など、貴方にとって一番最適な方法をご提案させて頂きますので、まずは電話、メールなど、無料相談で納得出来るまでご質問ください。
住宅ローン滞納、差押え、競売でお困りなら横浜任意売却相談センターへ